相続と死亡認定の種類
相続とは、人の死後に、その人が生きていた時に有していた権利義務をある特定の人に承継させることです。
専門用語では、亡くなった人のことを「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といいます。
また、相続は何らかの手続きを行うことなく、また、相続人が相続があったことを知るか否かに関わらず、人の死亡と同時に発生し、これを「相続の開始」と言います。
相続は、自然人の死亡による財産承継なので、会社等の法人(法律で権利義務の主体と認められるもの)に相続はありません。
亡くなった被相続人に財産があれば、相続が開始します。
相続開始の原因は、人の死亡で、その死亡は、一般的な生物学的な死亡と法で認められる死亡に分類されます。
先ず、生物学的な死亡は、 医学的に死亡が確認された自然死亡と呼ばれる死亡です。
この自然的死亡によって相続が開始されます。
次に、民法に規定された死亡である、失踪宣告による死亡があります。
失踪宣告とは、法律関係を確定させるため、生死不明者についてある一定の要件を満たせば、死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告によって死亡したとみなすことで、相続が開始されます。
尚、失踪には、普通失踪と危難失踪の2種類があり、このうち)普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでない場合(最後の連絡から7年以上経過)に、家庭裁判所が、が失踪者の利害関係人の請求によって、失踪の宣告をすることができる制度です。
また、危難失踪は、戦地に臨んだり、墜落した機内に搭乗していた者、その他、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難の去った後1年間不明の場合は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる制度です。
更に法的な死亡とされる場合に、認定死亡があります。
認定死亡とは、戸籍法上の制度で、水難、人災、その他の事変によって死亡した者がある場合において、その取り調べをした官庁等が死亡地の市町村長に、その者の死亡した日時、場所を報告することによって、その日時、場所で死亡したものとして取り扱われることをいいます。