秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者自身で作成し、封印した遺言書を公証役場に持参し、公 証人にその遺言書が遺言者本人よって作成されたことに相違ないことを証明してもらう遺言です。
秘密証書遺言の作成手順は、1.遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名・押印し、これを封筒に入れ封緘します。
この場合、自筆証書遺言と異なり、署名・押印を除外すれば、全文自書する必要はなく、パソコンのワード等で文章を作成することも、また、他人に代筆してもらうことも可能です。
2.作成した遺言書に押した同じ印章を用いて封筒を封緘します。
3.遺言者は、証人2人と共に、公証人役場に出向き、公証人と証人前に持参した遺言書を提示して、自己の遺言である旨をこれらの者に伝え、この遺言書の筆者の住所氏名を申述します。
この時、その遺言が遺言者自身で書かれたものではなく、代筆者が書いたものである場合は、代筆者の住所・氏名を申述することが必要です。
4.これを受けて、公証人は、提出日並びに遺言者の申述を記載します。
5.公証人は、遺言者、及び2人の証人と共に、この封書に署名・押印して秘密証書遺言は完成します。
6.秘密証書遺言は公証人の力は借りますが、公正証書遺言と異なり、秘密証書遺言の保管は、遺言者本人がすることになります。
以上の秘密証書遺言作成の手順を踏むことで、その遺言書が相違なく遺言者本人のものであることが公証人によって公証されます。
また、封緘された遺言書は、公証人も開けることが出来ないので、遺言書の内容が公証人や証人に知られることはありません。
この点が秘密証書遺言と言われるゆえんです。
また封緘された秘密証書遺言は、遺言書が封入されていることが公証されるので、後になって偽造や変造がなされる心配もなくなります。
ただ、公証人は遺言書の要式や内容を確認することが出来きないので、その遺言書に法律的な不備があったり、相続開始後に紛争になるような事柄が記載されていたとしてもアドバイスできません。
また、遺言には厳格な要式性が求められていますが、当該遺言書が要件不備で無効になってしまう可能性もあります。
秘密証書遺言の場合も、遺言書作成に関する弁護士や行政書士等の専門家に相談する方が良いでしょう。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に、遺言執行に際して、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。