相続欠格とは
法定相続人が相続に関して、不正な利益を得ようとして不正な行為をし、またはしようとした場合に、そのような法定相続人は、法律上当然に、相続人の資格を失います。
欠格者は同時に受遺者としての資格も失うので、遺贈も受けることもできません。
なお、相続欠格者は代襲原因に該当するの、欠格者は相続できませんが、その子は欠格者の相続人の地位を代襲して代襲相続することができます。
相続欠格事由は、生命侵害行為と遺言行為への違法な干渉の2つに大きく分類することが出来ます。
民法上の具体的な相続欠格要件は、
1.故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた者。この要件については、刑に処せられた物との条文を素直に解釈して、実刑を受けたことが要件であり、執行猶予判決を受けた場合は、その執行猶予期間を経過すれば欠格とならないとする見解と、執行猶予が付されたか否かにかかわりなく、欠格事由に該当するとする見解に分かれています。
なお、過失致死罪や結果的加重罪である殺人の故意のない傷害致死罪に問われても、相続欠格事由には含まれません。
また、被相続人を殺害するなど相続欠格事由に該当する事由がある場合には、被相続人の意思とは関係なく、自動的に相続人としての地位を失い相続することができなくなります
2.被相続人が殺害されたことを知ったにも関わらず、これを告発せず、又は告訴しなかった者。なお、殺害した者が自己(相続人)の配偶者や直系血族である場合は、それらものが犯人を告発することは、肉親の情に鑑みて期待可能性がないとされ、相続欠格にあたらないとされています。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消したり、変更したりすることを妨げた者。
4. 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
因みに、相続財産に不動産が含まれている場合は、相続を原因とする所有権移転の際に、相続欠格を証する書面が求められます。