遺言でしかできないこと
遺言書
遺言者南健一は、以下の通り遺言する。
1.遺言者南健一が現在居住する以下の家屋、敷地、家財道具の全てを妻かおる(1930年6月9日生まれ)に相続させる。
ⅰ)土地
神奈川県横浜市金沢区○○町5丁目3番15号
地目 宅地 地積 243.25㎡
ⅱ)建物
神奈川県横浜市金沢区○○町5丁目3番15号 家屋番号 467番
木造瓦葺2階建て 1階部分 133.4㎡ 2階部分 67.34㎡
2.遺言者南健一は、長男勝(神奈川県川崎市幸区南町○町目3番2号、1959年6月3日生まれ)に、以下のマンションを相続させる。
ただし、当該マンションにはローンが残っているので、このローン債務も合わせて負担すること。
ⅰ)横浜スターレジデンス405号(横浜市金沢区新堀北町○町目4番○号)
床面積 79.55㎡
3.長女三輪美晴(東京都江東区○○町○番○号 1962年9月9日生まれ)には、婚姻の際に持参金として300万円と150万円相当の桐タンス等の家財道具を持たせていたので、横浜国際銀行伊勢佐木町支店普通口座、口座番号0421988 南健一名義の預金から1000万円を相続させる。
4.その他の財産については、法定相続分に従って相続させる。
2013年5月5日
神奈川県横浜市金沢区○○町5丁目3番15号
遺言者 南健一
被相続人の遺産の中には、住宅ローン等の債務が残っている財産もあります。
このような負担付の財産を相続させるには、誰に債務を承継させ、誰に相続させるのかを
遺言書を書いておくことが必要です。
不動産を相続させる場合は、不動産は価格が高いので、先ず当該不動産評価額を算出します。
この時、各法定相続人間の相続割合の開きが大きく、争いが起こるような事態が予測されるなら、不動産以外の財産、例えば、現金を不動産を相続させた相続人以外の相続人に多く割り当てる等の、争い回避の方策が必要です。
住宅ローンを組んでマンション等の住宅を購入すれば、通常、団体信用生命に加入しなければなりません(住宅金融支援機構のフラット35等では、加入義務はありません)。
団信に入っていれば、万一住宅ローン返済途中で被保険人が死亡すれば、団信からお金が支払われ、住宅ローンは完済されます。
ただ、団信に入っていない場合は、残住宅ローン債務は、法定相続人の相続割合に按分され承継されます。
このような場合は、すぐに、ローンを組んだ金融機関と今後の債務負担者や返済について話し合ってください。