限定承認のメリットと手続き方法
被相続人の権利義務の全てを相続する単純承認に対して、相続財産の範囲内でのみ、被相続人の債務等のマイナスの財産を負担するという条件付きの相続のことを「限定承認」と言います。
マイナス財産とプラス財産のどちらが多いか分からない時は、限定承認することも一つの選択肢です。
ただ、限定承認は、相続人に一人が相意思表示するだけで認められる簡単な制度ではありません。手続き要件がクリアできない為、実際にこの制度は、あまり多く利用されているとは言えないのが現状です。
限定承認の手続き要件には、先ず、1.相続人の全員がそろって限定承認を行なう必要があります。
相続人の内一人でも、「私は単純承認をする」という人がいれば、他の相続人全員がいくら限定承認を望んでいても、限定承認は認められません。
(ただし、相続人の中に放棄をした人がいる場合は、その者を除く全員が合意すれば、限定承認をすることが可能です。)
このように手続き要件が簡単ではない限定承認ですが、限定承認にはそれなりのメリットがあります。
先ず、相続では、相続の際のプラス財産の方が少なく、借金等のマイナス財産が多い場合や、その債務の額が不明な場合がありますが、そのような場合に限定承認を申し立てると、不測の借金等の債務を負うことを回避することが出来ます。
ただ、一つ注意しなければならないのは、限定承認の場合であって、相続したマイナスの財産である債務は一旦、全部引き受ける形をとります。限定承認したからといって、被相続人が残した債務自体がなくなるのではなく、相続人が責任を問われる範囲が、相続財産のプラスの範囲に限定されるだけなのです。
この点で、初めから相続人でないと看做され、債務を全く引き受けない相続放棄とは異なり、相続財産の範囲内で返済義務を負います。
もちろん相続したプラス財産の範囲内は、強制執行の対象ともなります。
限定承認の手続きは、相続の開始があったことを“知った時”から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続限定承認申立書」を提出して行います。
この限定承認申立ては、相続財産目録の作成が必要で、相続財産の中から債権者への借金返済をなす手続きをします。
尚、限定承認の際に作成する財産目録に記載漏れがあれば、単純承認とみなされる場合があるので、財産目録の作成には十分は注意が必要です