遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

代襲相続とは

被相続人の子または兄弟姉妹が相続する場合、民法は代襲相続という制度と言う制度を設けています。
代襲相続とは、本来血族として相続人に該当していた人が、被相続人の死亡以前、つまり、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたとき等に、その子や孫が本来の相続人に代わって相続人になり、相続財産を承継する制度です。
この場合の代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 と呼んでいます。
例えば、被相続人に子が2人いれば、それぞれが相続人になりますが、そのうちの一人の子が被相続人である親の死亡前に既に死んでいて、しかも、その死んだ子に子がいる場合、つまり被相続人から見ると孫がいる場合は、被相続人の子を代襲して、被相続人の孫が相続人になります。 
    代襲は、このように被相続人の子が既に死亡している場合の他、相続人が健在であっても、その相続人が相続欠格事由に該当したり相続廃除の審判を受けた場合に相続権をはく奪された時にも、その相続権をはく奪された相続人の子供には適用され代襲相続人になります。
ただ、相続人が初めから相続人ではないことに看做される相続放棄を行うと、相続権そのものが遡及的に消滅してしまうので、相続放棄を相続人が行えば、その子である者に相続人の地位は代襲されません。

代襲相続出来る者は、被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属) に限られています。
例えば、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではないので、養子縁組しないかぎり代襲相続の対象者ではありません。
また、配偶者にも代襲相続は認められていないので、子がいない配偶者の場合、夫が義父より先に死亡していると義父の遺産は全く相続できません。
嫁としての寄与度を認めさせ、遺言を遺して貰うしかありません。

代襲相続人の相続分も本来の相続人が承継するはずだった相続分と同じです。
また、代襲者が数人いる場合は、その数人で均等に分割するのが原則です。
更に、代襲者である孫も既に亡くなっていた場合は、孫の子すなわち曾孫が代襲します。
これを再代襲と呼び、この場合曾孫が承継する遺産も、本来の相続人が承継することになっていた遺産と同額の割合です。但し、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲(姪や甥の相続)は認められません。

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