具体的な遺産配分を第三者の指示に求める
遺言書
遺言者君島創一は、以下の通りに遺言する。
1.私は栽培耕法を研究し、他にない品種の開発に成功し、他の栽培農家に比べ大きな収穫量を得た。
そこで、この品種の改良と良きパートナーである妻春子(1944年3月3日生まれ)に、私の所有する全財産の8分の5を相続させる。
2.東京に嫁いだ長女美智果(1968年4月24日生まれ)に、全財産の8分の1を相続させる。
3.現在は、私たち夫婦と同居し、会社員をしながら家業を手伝っている長男昭雄(1972年9月3日生まれ)は、将来家業を継いでくれるので、私の全財産の8分の2を相続させる。
4.私の遺産は、自宅や農地の他、有価証券、預金等があるが、これらを加えた全部の財産の評価を行い、第3条までに記載した相続割合で相続させる。
5.以上の如く、遺言者君島創一の相続割合を示したが、具体的に誰が何を、どれだけ相続するかは、長年私がお世話になり、財産の評価額や相続税問題にも詳しい弁護士の荒木浩太荒木法律事務所所長(住所 宮崎県宮崎市大原町3丁目3番3号、1955年7月2日生まれ)の指示を仰ぎ決定する。
6.荒木浩太弁護士を遺言執行人に指名する。
2013年4月26日
住所 宮崎県宮崎市西原町2丁目3番9号
遺言者 君島創一
たとえ農業経営者であっても、相続について遺言書がなければ、法定相続分通りに相続されます。
農業を行うには、このような遺産が分割されて事業として成り立たなくなる事態を避ける必要があります。
そこで、妻の君島春子に法定相続分以上を相続させ、また、長男の昭雄も本来同じ割合の相続分を受ける姉美智果より多く相続させています。
また、畑等の農業資産は、価値を計ることが難しく、その時々で評価額も変化するので、敢て具体的な遺産分割を指定せず、この問題に詳しく家庭内の状況にも詳しい、弁護士に具体的な遺産分割の指示を仰がせ、遺言執行者に指定して、家庭内で紛争が起きないように配慮しています。