秘密証書遺言のメリットと問題点
秘密証書遺言は普通形式の遺言の中では、あまり利用されていない遺言法と言えますが、秘密証書遺言は、公正証書遺言と自筆証書遺言のいいとこ取りといった性格も有する遺言書です。
秘密証書遺言のメリットを列挙すると、
1.秘密証書遺言は、遺産を残す遺言者本人が作成した遺言であることが証明される遺言です。
秘密証書遺言は、公証役場での手続きが必要なので、手続きをした公証役場に、遺言者本人が秘密証書遺言を作成したされた旨の記録が残ります。
残された遺言が本人が書いた真正のものか否かを遺言者の死後、改めて確認する必要が無く、争いの原因がなくなります。
2.秘密証書遺言は、内容を秘密にする遺言です。
秘密証書遺言は、公証役場で公証人が関与して手続きが行われますが、この際、公証人が遺言の内容を確認することはありません。
また、秘密証書遺言には、証人2人の立会いが必要ですが、これらの者にも遺言書の内容を見せる必要はありません。
秘密証書遺言は、その内容を本人のみ知る秘密の遺言書です。
3.秘密証書遺言は、署名が遺言者本人のものであれば、全文が自書である必要はなく、ワードやワープロで作成しても有効です。
また、誰かに代筆を頼むことも出来ます。
しかし、秘密証書遺言に対するデメリットもあります。
秘密証書遺言のデメリット・問題点を列挙すると、
1.秘密証書遺言は、その内容を公証人がチェックしないので、遺言の形式上の不備や法律上の要件が具備されていない危険があります。
遺言は、厳格な要式性を要求されるので、折角書いた遺言が無効になったり、また、書き方が悪く、相続人間の争いの種になることもあります。
2.秘密証書遺言の作成には、公証人の関与が必要なので、その手数料がかかります。
3.秘密証書遺言作成の際には、証人2人が必要なので、誰に頼むかも問題であり、また弁護士や行政書士等の専門職に依頼すると報酬を支払わなければなりません。
4.秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様に、遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があります。