遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

相続税のかからない財産

財産的価値を有する全てのものに対して相続税が課せられるのが原則ですが、相続財産でも相続税が課せられない財産もあり、これを非課税相続財産と呼んでいます。
非課税相続財産とは、「相続又は遺贈により取得した財産のうち、その性質等が社会政策的見地、人間感情等の側面から、課税の対象とするのは適当でないと認められるため、課税対象から除かれるもの」と税法上定義されていて、具体的には、7種類のものが規定されています。

1.皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの
2.墓所、霊廟、祭具及びこれらに準ずるもの
墓地、墓石、仏壇、位牌等 但し、これらのものであっても商品、骨董品又は投資の対象として所有しているものは、人間の情の観点からこれに含まれません。
3.公益事業用財産
宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業者が相続又は遺贈により取得した財産で公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。
公益法人は、利益を還元しないので、税法上課税されません。
4.地方公共団体が条例に基付き実施する心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
5.生命保険金
被相続人の死亡によって相続人が取得した保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は相続税の課税対象外です。
例えば、契約者と保険事故の対象者である被保険者も夫の場合で、保険金受取人がその妻である時の相続税控除額は、控除額=500万円×法定相続人の数で算出します。
6.退職金
被相続人の死亡により支給されるべきであった退職手当金、功労金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを言います。
 被相続人の死亡によって取得した生命保険金等は、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、本来の相続財産ではないのですが、相続税法上は、「みなし相続財産」に該当するため、相続税の課税対象となります。ただ、死亡保険金の受取人が相続人である場合は、非課税枠があり、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の計算式によって計算した金額までであれば、相続税は課税されません。
計算式は、500万円×法定相続人の数で非課税額を算出します。 7.国等に寄附した財産
相続続又は遺贈により取得した財産のうち、申告期限までに国・地方公共団体・公益法人に寄附した財産、又は特定の公益信託とした財産も非課税財産になります。

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