遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

公正証書遺言の知識

公正証書遺言は、遺言者から直に公証人が遺言の内容を聞き取り、その内容を遺言書として作成するものです。
公正証書遺言は、公証人役場で保管され遺言書の所在が不明になることもなく、また、公証人が遺言書の作成をするので、要式性等の不備が無く無効になることも偽造される可能性も無いと言えます。
更に最近では、公正証書遺言は遺言検索システムに登録されるので、遺言者がはくなった後でも、遺言書の存在が確認 できます。
公正証書遺言は、1.証人2人以上の立会いの下で、2.遺言者が遺言の趣旨内容を口頭で伝え、3.遺言者が伝えた遺言の内容を公証人が文章化して、さらにこの作成した遺言を遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、5.その後、でき上がった公正証書遺言に公証人が適正な要式・手続きに従って作成したことを明記し、署名・捺印することとで成立します。
公正証書が作成されると、その後遺言者には公正証書の謄本が交付され、公正証書遺言の元本は、作成の日から20年間公証人役場に保管されます。
このような厳格な手続きが公正証書遺言には求められているので、公正証書遺言は、遺言を巡る争いが回避できるので、現在多く利用されている遺言の方式です。
また、相続人が、公正証書遺言が残されていないかどうかを公証人役場に問い合わせることも出来ます。
公正証書遺言を作成する場合は、以上のような証人の立ち会い等が必要で、面倒と思うかもしれませんが、公証人に伝える遺言内容は,その遺言の趣旨だけ伝えればよく、文章化は公証人がしてくれますし、法律的問題も公証人が補ってアドバイスしてくれ、また、不動産を特定する地番や家屋番号等の記載も公証人に任せることも出来ます。
また、公正証書遺言の作成は、公証人役場まで遺言者自身が行く必要もありません。
公証人役場の公正証書遺言作成業務には、出張作成サービスもあるので、もし公証人役場に行けない遺言者は、公証人に自宅に出向いて貰う事ができます。
公証人役場の公証人は、元判事、検察官、また、裁判所書記官等が就任するので、安心して遺言作成を委ねられる大きなメリットがあります。
ただ、証人の日当や作成費に多少お金はかかるので、どれ位の遺産の場合には、どれ位の作成費がかかるのかを公証人役場に問い合わせて確認することが重要です。

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