相続財産とは
相続は、被相続人が生前有していた年金受給権等の一身専属権等を除く全ての権利義務を相続人において承継することになります。
相続財産は、一言で言うと、被相続人が死亡時に持っていた所有財産または、遺産のことです。
これには、不動産・預貯金・有価証券・借地権・貸付金・売掛金等の積極財産の他、借金等の消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
また相続人は、被相続人が生前有していた具体的な権利義務の他にも、被相続人の財産的な法律上の地位(例えば借家権等の権利)も引き継ぎます。
ただ、先述のように、被相続人の一身専属的な権利である年金受給権や雇用契約上の従業員としての地位更に、委任契約(弁護士等に法律以上の問題解決を依頼するような場合)おける委任者・受任者の地位などは相続されません。
相続財産でよく話題とされるものに、生命保険が相続財産になるか否かの問題が有りますが、生命保険は、原則として生命保険契約で生じた対価であり、受取人(例えば妻)が生命保険金請求権を取得し、相続財産とはならないことが民法上の解釈です。
ただ、税法上は相続により取得したものとみなされ、課税の対象となる場合があるので注意が必要です。
また、相続人(受取人)が相続放棄(相続放棄をすると初めから相続人で無いことになります)した場合でも、保険金請求権は失われないとされています。
ただし、被相続人(亡くなった人)が自己を被保険者(保険を受ける対象者)とし、かつ保険金の受取人とした場合は、被相続人の死亡によって、相続人がその保険契約上の地位を承継する(相続)ことになるので、このような生命保険契約を行っていた場合は、その保険金は相続財産に含まれます。
更に、遺族年金や死亡退職金の受給者は、それぞれ法律や各会社の就業規則で定めがあり、原則として、受給権者はこれらの権利が自己固有の権利となると解されているので、死亡退職金や遺族年金は、相続財産に含まれまれないのが原則ですが、死亡退職金について、相続税の対象となる場合があります。
尚、香典、墓地、仏壇、祭具等も相続財産には含まれません。