特別受益とは
特別受益とは、相続人間における不公平を是正し平等を図るために設けられた制度です。
具体的には、被相続人(亡くなった人)から、生前、あるいは遺言によって何らかの特別な財産を受けた相続人の財産も、相続開始時の相続財産に含めて(〝みなし相続財産〟と呼びます)で遺産を分割する制度です。
特別受益者の財産(たとえば家屋が地震で全壊した)が特別受益者の責めに帰すべき事由(受贈者の故意過失によらないで滅失したような場合)で滅失したのでなければ、その滅失した部分について初めから贈与されなかったものとみなし、その価格はゼロとして計算します。
被相続人から特別な財産を受けた相続人(特別受益者)とは、遺産分割にあたって受取るべき相続財産の前渡しを生前贈与や遺贈といった形で既に受けた相続人であると解することが出来ます。
ここで具体例を挙げて説明すると、例えば、亡くなった被相続人Aの相続人に、配偶者B、娘のCがおり、Aの遺産が1億円あったとします。
また、配偶者Bは特別受益は受けておらず、娘のCは、Aから生前贈与3000万円受け取っていた場合は、Aの相続財産は、1億円+3000万円で1億3000万円(みなし相続財産)であり、特に遺言がない場合は、法定相続分に従って、配偶者のBの相続分は、6500万円、また、娘のCの相続分は、被相続人の子が1人なので、その相続分は、配偶者と同様の2分の1になり、6500万円になりますが、娘Cは、被相続人から生前贈与3000万円を既に受け取っているので、相続時に受け取る相続分は、3500万円になります。
ただ、被相続人が遺言で、「○○に与えた特別受益は除外して遺産分割を行う」といった指定があれば、その指定が他の共同相続人の遺留分を侵害しない限り、その特別受益を相続財産に含めて(みなし相続財産として)遺産分割を行う必要はありません。