相続税の各種控除2.
相続税は、様々な場合に控除されます。
相続は法的理解も難しいのですが、相続税がどのような場合に控除されるかを確認し、知っておくことも重要です。このページではあまりよく知られていないと思われる相続税控除を紹介します。
1.障害者控除 相続人に障がいがある場合は、その障がいの程度に応じて控除を受けることができます。この相続人の障害は、2種類に分類されています。先ず、精神や身体に障がいのある方で、一般的障がい者の場合(3~6級の身体障がい手帳を持つ者、知的障害と判定を受けた者、2、3級の精神障がい者保健福祉手帳をもっている者)は、6万円、また、重度障がい者(重度障がい者=1,2級の身体障がい手帳を持つ者、重度の知的障がい者と判定された者、1級の精神障がい保健福祉手帳をもっている者)については12万円になっていて、控除額の計算は、相続人が85歳に達するまでの年数をかけた額を相続税額から控除します。
計算式は、6万円(特別障害者は12万円)×(85歳-相続開始時の年齢)になります。
例えば、35歳の一般障がい者が相続する場合の相続税控除額は、6万円×(85歳-35歳)=300万円です。
尚、障がい者控除は、身体障害手帳を持っていない場合であっても、対象者に認定されることがあるので、税務署に問い合わせてください。
また、2010年3月31日以前に相続または遺贈で相続財産を取得した時の年齢要件は、85歳ではなく、70歳未満とされているので注意してください。
2.相次相続控除 夫が亡くなって10年以内にその配偶者が亡くなることはよくあることですが、このような10年以内に相続が重なると、2回目の相続(第2次相続)では、1回目(第1次相続)に納めた相続税の金額の一部を1次相続から2次相続までの期間に応じて控除することが出来ます。
尚、この相続には、被相続人から相続人に対する遺贈は含まれますが、相続人以外の者に対する遺贈や包括遺贈は除外されます。
3.外国税額控除 海外に資産をもっている方もいますが、海外に相続財産をもっていた場合は、その外国に相続税やその類の税金を払う事があります。
このような場合は、外国で支払った税金の内の一定額を日本の相続税から差し引くことが可能です。