遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

自筆証書遺言の知識1

自筆証書遺言は、その名が示すように、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することで成立する遺言です。
自筆証書遺言に使用する用字、用語は略字、略語でも外国語でも構いません。
自筆証書遺言の要件は、1.全文を自書し、2.日付を自分で記入し、3.署名し、4.押印する、ことの4つです。
自書の要件については、遺言者自身で全文を書くことが必要で、他人の代筆はもちろん、遺言者の口述した内容を筆記した遺言書も無効です。
また、ビデオに収録されたものやワープロ打ちやタイプ打ちの遺言書も無効です。
また、自書とは、遺言者が文字の意味を知り、正確に筆記する能力(自書能力)を有している必要があります。
更に、遺言者が他人の補助 (添え手) を受けて書いた遺言書は、原則として無効です。
ただこの点について判例では、「遺言者が自書能力を有し、他人の添え手が、始筆若しくは改行にあたり若しくは字配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に置くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされて単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡がないことが筆跡のうえで判定できる場合には、自書の要件を満たすもの として、例外的に有効であるとしたものがあります。
全文の自書の全文とは、遺言者の遺言内容である遺言事項を書いた部分のことを指し、本文のことを言います。
全文を他人が書いた遺言は当然無効です。
ただ、一部を自書し、他人が他の部分を書いた場合の遺言の効力については争いがあります。
他人によって書かれた部分が遺言内容の付随的意味をもつにとどまり、他人が書いた部分を除いても遺言者の意思の趣旨が十分理解できその表現がされている場合は、遺言全体を無効とする必要はないとする考え方が通説です。
自筆証書遺言書は、財産目録も自筆で貼付する必要があります。
例えば、自筆証書遺言書に、司法書士が作成したタイプ打ちの不動産目録が添付され、不動産の帰属すべき氏名が記載されている事案について、東京高裁は、「不動産目録は遺言書中の最も重要な部分を構成し、それが遺言者の自書によらない以上、無効である と判示しました。

Menu

  • 遺言書実例