遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

ペットに遺産を残す方法

最近話題になっているのがペットに遺産を残すことです。
家族同様に暮らしてきたペットの飼い主は、ペットの将来が気になる方もいるのではないでしょうか。
もちろんペットは、権利能力の主体になり得ないので、法律上の相続といった問題は観念出来ません。
ただ民法規定を活用して、ペットに財産を残す方法もあります。
この場合大半の方が選ぶ契約が、負担付遺贈遺言です。
しかし、「負担付遺贈」の受遺者(例えばペットの世話をする代わりに、被相続人から何らかの遺産を受ける者)に遺言で指名されたからと言って、必ずその負担付遺贈を受け入れる必要はありません。
遺贈は、被相続人の単独行為で双方に意思の合致が必要な契約ではないので、もし「負担」の部分が重いと感じたら、その「遺贈」を断ること(または放棄)も可能です。
このような事態を避けるには、被相続人が、その死後ペットの世話を託そうとする者に対して、事前によく話し合って、負担付遺贈の合意形成をなす必要があります。
また、被相続人は亡くなっていて監視できないので、受遺者が遺贈だけ受けて、ペットの世話を全然しないといったことも考えられます。
当たり前ですが、被相続人が託したペットは、何らの訴えを起こすこともできません。
このような事態を避けるには、遺言書において、「遺言執行者」を指定し、遺贈を受けたものが、約束通りしっかりとペットの世話を行っているかをチェックしてもらう必要があります。
遺言執行者は、信頼のおける弁護士や行政書士等の法律の専門家を指定するのがより良い選択と言えます。
遺言執行者は法的な力を有しており、もの言わぬペットに代わって、債務不履行責任を追及でき、この法的効果として、その遺贈を取り消すことも可能です。
ペットに遺産を残す方法として、死因贈与も考えられます。
ただ、負担付遺贈は、贈与者の一方的意思により成立する単独行為ですが、死因贈与は、財産の贈与側と与えられる側の合意で成立する契約です。
死因贈与は契約なので、より拘束力が強いとも考えられますが、この場合も、遺言執行者によるチェックをおく方が良いでしょう。
この他、ペットに遺産を残す方法には、贈与者が受遺者に生前に贈与する生前贈与契約や信託会社・信託銀行に自分に代わって財産を運用してもらう信託方法もあります。
ただ、残念ながらこの信託方法は、日本では殆どないのが実情です。

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