残される配偶者の介護扶養のための負担付遺贈
遺言書
私、小池信一は、以下の通り遺言する。
1.私の遺産のうち、五星銀行京都支店、普通口座 口座番号0843908の預金並びに、京都ハイテック株式会社株式200株、近畿製鋼株式会社株式100株を、妻美由紀の介護・扶養を条件に、長男光男に遺贈する。
2.他の財産については、妻の美由紀、長男の光男、長女の正子(京都府左京区新町○○)に法定相続分に従って相続させる。
2013年4月25日
遺言者 小池信一
本遺言書は、残されるであろう遺言者の妻小池美由紀の介護・扶養を条件とする遺言書で、「負担付遺贈」の遺言書です。
負担付遺贈では、遺言者の提示した条件を受遺者が履行することで、遺言書の財産を受けることが出来ます。
この場合、いわゆる「特定遺贈(目的物を特定して贈与する)」となるので、遺贈する財産は特定できるように具体的に明示する必要があります。
この場合は、預金や株式ですが、不動産の場合は、不動産登記事項に従った、家屋番号や地番、地目(例えば宅地)住宅なら、住宅の構造(例えば木造2階建て瓦葺き)、さらに、敷地の地積、1階部分と2階部分の床面積を記入します。
ただ、本遺言書の1.だけでは、その他の遺産について明確さを書くので、改めて1.で指定した以外の財産は、2.で法定相続分に従って相続させると記載しています。
また、この遺言の場合でも、遺留分の侵害に十分注意しなければなりません。
小池信一氏の妻は、夫小池信一亡き後、長男の小池光男に扶養・介護してもらうので、遺留分侵害が起こっても文句は言わないでしょうが、この点は、長女を含めた協議を遺言書作成前に十分行ってください。
また、これに関して、付言事項で、「お母さんの介護・扶養のため長男の光男に多く遺贈するが、今後は争いなく兄弟でお母さんを守って言ってください」と書くのもよいと思います。