相続税の各種控除1.
相続税算出の基になる遺産評価額には、相続税を算出する際に、必ずその遺産評価額からから差し引かれる控除があります。
これを基礎控除と呼んでいます。
基礎控除の金額は、法定相続人の数によって異なります。
具体的は基礎控除額を算定に必要な「課税遺産総額」を計算する際には、「正味の課税遺産総額」から、「5000万円+1000万円×法定相続人数
の額が基礎控除されます。
尚、「法定相続人数」には、初めから相続人でなかったことになる相続放棄をした者や限定承認をした者も含まれるので注意が必要です)。
この基礎控除の計算の結果、「正味の課税遺産総額」がこの基礎控除額以下であれば、相続税が課されず、相続税の申告義務も生じません。
最も大きな相続税控除と言える控除が、配偶者控除です。
配偶者は、法定相続分、または、1億6000万円以下の財産を相続する場合に非課税となります。
贈与税額に対する相続税控除もあります。
亡くなった被相続人から贈与を受け、贈与税を既に納めている場合には、相続税はあらためて課税されません。
何故なら、贈与税と、相続税課税の二重課税になるからです。
また、被相続人が死亡する前、3年間に受けた贈与は申告をしなければなりません。
もしこれを怠れば、みなし相続財産に該当し、課税対象になります。
そこで、贈与税を納める時に、相続税の前払いと解し、相続税については控除申請をすることが可能です。この点でも、税の二重賦課の排除に考慮しています。
贈与税額控除の中に、相続時精算課税制度があります。この制度は、相続時精算課税をすでに支払っている場合は、相続手続き時の相続税額から控除する制度です。
また、贈与税の納付時の税の支払い超過分については、相続税申告を行えば、超過分の贈与税額の還付を受けることが可能です。
相続税は、未成年控除制度もあります。
相続人が未成年者である場合、その者が成人歳)に達するまでの年数に6万円を乗じた額を相続税額から控除することが出来ます。
控除額の計算式は、6万円×(20歳-相続開始時の年齢)です。