遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

自筆証書遺言の検認手続

遺言書には、封印のある遺言と封印のない遺言書がありますが、封印のない遺言書なら、相続人が自由に開封することが可能です。
しかし、封印のある場合には勝手に相続人等が開封することは許されず、必ず家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会の下で、開封する必要があります。
また、公正証書遺言以外の方式による遺言は、遺言書の偽造・変造等を防ぐ目的で、遺言の執行を行う前提として、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。
検認は、相続人に対して、このような遺言が存在し、その内容を告知するための一種の証拠保全手続です。
家庭裁判所での検認の時点で遺言の形状・内容、署名、いつこの遺言書が書かれたか等を確認し、その後の偽造・変造を防止します。
ただ、検認は、遺言の有効性を証明するものではないことは承知しておく必要があります。
もし、遺言の有効性を争う場合は、「遺言書無効確認の訴 等の訴訟を起こす必要があります。
遺言書があれば、当然に遺産相続手続きが遂行できると思っている方も多いと思いますが、遺言が現に存在しても、それが遺言者本人の強迫や詐欺等の瑕疵のない意思表示であるか否かの争いはまた別問題です。
遺言書の検認手続は、遺言の開始地または亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の保管者または遺言書の発見者が検認の請求を行う事で開始します。
この要件を無視してすれば、過料を科せられることがるので注意してください。
申立て費用は、遺言書1通につき800円(収入印紙貼付)です(裁判所によって多少異なる場合もあるようなので、請求先の家庭裁判所に確認をした方が無難)。
申立てに必要な書類は、裁判所にある申立書1通、申立人、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)(出生から死亡までの戸籍謄本)各1通、更に、遺言書が開封されている場合は、遺言書の写しとなっています。

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