妻に全財産を残す
遺言書
私は、以下の通り遺言する。
私、甲野陽一の全財産を妻の洋子に相続させる。
2013年4月24日(水)
遺言者 甲野陽一
夫が死亡すれば、残された妻の生活が心配です。
遺族年金等もありますが、それだけでは足りない場合も多く、子がいる場合でも核家族化進み、遠くで暮らしている場合は、扶養義務はあっても、なかなか理想通りにはいかない場合も多いと言えます。
このような場合、「遺産の全部を妻に相続させる
と言う内容の遺言が有効です。
ただ、この遺言は、遺留分の侵害となりますが、(子が1人の場合は、法定相続分2分の1の半分の4分の1が遺留分)遺留分を侵害した遺言でも、直ちに無効となるのもではなく、遺留分を侵害された法定相続人が、侵害した状態になっている相続人(受遺者=この場合は母)に対して、遺留分減殺請求をして、遺留分を取り戻せるだけです。
しかし、遺産を巡る親子間のトラブルは避けたいものです。
そこで、もし、遺言者が妻のその後の生活を心配するなら、妻以外の相続人と遺産分配について生前から十分話し合い、理解してもらう事が重要です。
また、遺言には、付言と言う遺言者の心情を吐露する記載が認められています。
この付言に法的な効果はありませんが、遺言者が付言で、「遺留分減殺請求はしないよう、お願する」と一言加えれば、遺言はさらに説得力を増すと考えられます。