寄与分について
寄与分とは、被相続人に対する相続人の寄与の斟酌分と言えます。
寄与分の制度趣旨は、共同相続人中に被相続人が遺した相続財産の維持や増加に対し、特別の寄与をなした者と認められた場合に、その特別の寄与をなした寄与者に寄与分を先ず取得させ、相続財産からその寄与分を差し引いた分を被相続人の相続財産と看做して、各相続人の相続分を計算することで、共同相続人間の公平を図ることです。
民法第904条の2には、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその相続分とする。
と規定されています。
寄与者とは、相続財産の維持増加に寄与した者の事ですが、これらの者を簡単に言えば、被相続人の仕事を手伝い財産の形成に貢献した相続人や条文にも記載されているように、被相続人の療養看護や世話を特別に努めた相続人が寄与者に該当します。
相続人の中に被相続人の事業や会社を手伝い、または、被相続人に金員などの財産の給付をした場合や病気の看病を行った、更に、その他、財産の増加に対して特別の働きがあった者がいる場合は、(寄与者)の働きを評価して、その評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を被相続人の「遺産」とみなして相続分を計算します。
しかし、寄与分が、相続人間の協議で認められれば良いのですが、認められない場合は、特別の寄与をしたと思う者は、家庭裁判所に審判を求めることができます。
家庭裁判所は、寄与の時期や、方法、程度、遺産の額などといった一切の事情を考慮して寄与分を決定します。
尚、寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。