遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

相続人となるもの

相続人になるものは、2つに分類されます。その1つが血縁関係のあるものと、それ以外が、血縁関係を持たないものです。血縁関係がないと言ってもあかの他人ではありません。血縁関係のない相続人は、夫に対する妻、妻に対する夫、つまりそれぞれの配偶者です。配偶者が常に相続人になるのは、夫婦として生活共同体を形成しているからです。

血縁関係のある相続人を代表するものが、子です。
民法では、配偶者と血縁関係のあるものに分離して相続が規定されています。
民法890条には、「配偶者は常に相続人になる」との明文規定が有ります。ただ、配偶者が相続人になるのは、至極当然とも思われ、何故このような当たり前のことを明文化したのかと思われるかもしれません。
この点、日本の民法では、配偶者か1人に規定されていますが、日本のように配偶者が1人のみ認められる社会だけではありません。
例えば、何人かまで配偶者を得ることを認める社会も世界には存在します。
そこで、配偶者は常に相続人になると規定しなければ、どの範囲までの配偶者を相続人として認めるのかが分からなくなってしまうのです。

相続は、非常に複雑な問題を孕んでいます。
配偶者は1人ですが、子供は何人いるかは様々なので、妻や子供たちにどのような割合で遺産を配分するのかを細かく規定していなければ、相続ならず、争族になってしまいます。この点は、何故遺言が必要かといった問題にも直結します。

相続の問題を正しく理解するには、通常、祖父の世代まで遡った家系図を書いて、民法の原則に従って相続の順位を理解することが必要です。
相続は単純ではないので、先ず、原則から理解することです。
この場合、先ず、配偶者は常に相続人になるので、相続においては別格の地位に置き、その後、血縁関係を相続順位に従って遡って行ってください。
家系図を遡ると、その中には必ずと言って良いほど既に亡くなった方もいると思われるので、その際の相続関係はどう変化するのかを理解していってください。

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