包括遺贈と特定遺贈
遺言書
遺言者松野作蔵は、以下の通り遺言する。
私は、食品スーパー松野屋を経営していますが、近年体力的に衰えを感じてきたので、松野屋の将来の発展・継続を考えて遺言を残します。
1.遺言者松野作蔵が有する自宅兼食品ス―パー松野屋が所在する以下に表示する土地と建物の全てと食品スーパー松野屋の事業経営に必要な全ての資産を長男松野隆(1965年3月12日生まれ、福岡県北九州市○○区翠町2番○号)相続させる。
ⅰ)土地 福岡県北九州市門司区翠町5番12号 地目宅地 地積 239.34㎡
ⅱ)建物 福岡県北九州市門司区翠町5番12号 木造瓦葺2階建て 家屋番号 235
1階部分 187.23㎡ 2階部分 154.34㎡
上記以外の財産については、妻松野君子 次男松野一郎(広島県広島市佐伯区○○町5番12号、1968年9月11日生まれ)にそれぞれ法定相続分の割合で相続させる。
2.遺言執行者に、妻松野君子を指定する。
また、祭祀承継者に指名する。
君子に後は任せるので、隆と一郎の中をうまくとり持ってください。
付言
尚、私の財産は、食品スーパー松野屋兼住宅の不動産が多くを占めるので、その全部を長男隆に相続させれば、遺留分を侵害するかもしれないが、長男隆には店の経営と共に、妻君子の介護もお願するので、このような遺言内容としました。
そこで、もし、遺留分が侵害されても遺留分減殺請求をしないようにお願する。
2013年5月15日
福岡県北九州市門司区翠町5番12号
遺言者 松野作蔵
遺言者は、食品スーパーを経営する個人事業主です。
個人事業のための遺産は、オーナーの個人資産であり、個人事業の承継のためには、その事業に使う土地・建物、什器等を遺産相続によって分散しないことが重要です。
そこで、本遺言では、遺留分の問題を度外視して、事業資産の全てを後継者である長男に相続させることにしています。
事業を継続する為の動産は、非常に細かな品目まで及ぶので、敢て詳細を明記せず、「事業経営に必要な全ての資産」としています。
個人経営の事業主は、一般的に言って、店舗や居宅以外に多くの財産は有していません。
そこで、この財産をある特定の相続人に相続させれば、遺留分侵害の問題が生じます。
争いになれば、店舗兼住宅を売却して遺産分割しなければならない危険もあります。
そこで、遺言者の事業承継人は誰か、また、事業承継のための遺産は何か、さらに、他の相続人とのバランスが取れ、納得しているか等を、遺言者が元気なうちに十分、推定相続人と協議しておくことが重要です。