遺言書の書式や遺産相続

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遺言書

遺言者斉藤松吉は、以下の通り遺言する。
1.遺言者斉藤松吉は、遺言者の弟である斉藤浩太(福岡県那珂川市大里3丁目○番○号、1940年8月3日生まれ)の長男斉藤庄吉(福岡県岡垣市西岡○町目○番○号、1975年4月3日生まれ)と養子縁組している。
そこで、遺言者の名義の北東銀行西支店普通口座 口座番号0420987の預金の全額と遺言者名義の株式会社遠賀川製作所全株式3000株(株式コード4389)を長男松野信也(東京都世田谷区砧3丁目○番○号、1955年7月12日生まれ)と斉藤庄吉にそれぞれ2分の1ずつ相続させる。
2.遺言者の妻斉藤聖子(福岡県那珂川市○○町○町目○番○号、1943年9月7日生まれ)に、以下に記した遺言者が現在居住する土地並びに建物を相続させる。
ⅰ)土地 所在 福岡県那珂川市○○町○番○号  地目宅地  地積 432.34㎡ ⅱ)建物 所在 福岡県那珂川市○○町○番○号  家屋番号 367番 木造瓦葺2階建て  床面積 一階246.34㎡  2階76.43㎡ 3.その他の財産である絵画陶磁器等の美術品は、法定相続分に依拠し、遺産分割協議にて分割すること。
4.遺言執行者にサンルート法律事務所(福岡県北九州市門司区○○町○番○号) 早瀬誠弁護士を指名する。

2013年5月23日

福岡県那珂川市○○町○町目○番○号

                       遺言者 斉藤松吉    
遺言者の実子である長男は、東京の大学を出てそのまま東京の会社に就職しています。
長男は、会社や家族の関係上、地元に帰ってくる可能性はないと言っています。
そこで、遺言者は、病弱な妻の介護と相続税の節税のために、遺言者の弟の子、つまり、甥と養子縁組を行っています。
養子縁組の相続税法上の効果は、相続税の基礎控除額が1人につき1000万円増加することです。
(但し相続税改正によって、2015年度から600万円に減額予定) 尚、養子とすることのできる人数は、被相続人に実子がいる場合は1人までで、いない場合は、2人までと規定されています。
参考までに、現在の相続税の基礎控除額は、 5000万円+1000万円×相続人の数ですが、2015年度からは、 3000万円+600万円×相続人の数となるので、相続税の納付義務が発生する相続人の数が大幅に増加することが確実です。

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