遺留分の基礎財産と相続人の遺留分割合
日本の民法では、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を考慮して、配偶者、子、または、直系尊属の相続人に遺留分を認めていますが、その遺留分算出の基礎となる財産はどんなものでしょうか。
これについては、被相続人が死亡時において有していた財産の価額に、贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額になります。
贈与財産とは、1. 被相続人の死亡前1年以内になされた贈与のことを指し、これには、遺留分を害することを知らない贈与も含まれます。
また、2.被相続人の死亡1年以上前の贈与でも、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与も遺留分の基礎財産の中に組み入れられます。
3.相続人が受けた特別受益の遺留分算定の基礎財産に含まれます。これは、贈与された時期に関係なく、また、遺留分を害することを知らない特別受益も含まれます。
最後に、4.当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為(例えば、高価な土地や宝石等をただ同然で売却する)。
このような事実が認められれば、遺留分減殺請求されると、その相応の対価を償還する必要があります。
相続財産に対する各相続人の遺留分は、配偶者と被相続人の子が相続財産の4分の1で、もし、配偶者が既に死亡していた場合は、子が2分の1になります。
また、被相続人に子がおらず、父母と配偶者が相続人であった場合の遺留分は、配偶者が3分の1で父母が6分の1です。もし、配偶者が死亡していいて、被相続人の親が生きている場合の親の遺留分は、父母が3分の1です。
尚、相続人が、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合は、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はないので、もし、兄弟姉妹に相続財産を与えたくない場合は、遺言によって相続財産を誰に承継させるかを遺しておく必要があります。
遺留分減殺請求は、ただ単に遺留分を侵害していると当然に返還されることはなく、遺留分を侵害されたものが、減殺請求権を行使する必要があるので、被相続人の遺言や相続財産の評価額を良く調査しておく必要があります。