配偶者と一緒に暮らす子へ不動産を相続させる
遺言書
遺言者松野太郎は、以下の通り遺言する。
1.遺言者松野太郎は、現在居住する住居の有る以下に示す土地を長男雅弘に相続させる。
所在 福岡県宗像市大字佐世保 地番 469番
地目 宅地 地積 1231.04㎡
2.遺言者松野太郎は、所有する株式(東京機械株式会社100株、福岡未来工業200株)及び、預金3000万円(帝京銀行 宗像支店 店番231 普通口座 2345097 )を長女正美に相続させる。
3.その他の財産のいついては、法定相続分に従って、妻花代、長男雅弘、長女正美に相続させる。
4.遺言執行者として長男松野雅弘を指定する。
2013年4月25日(木)
福岡県宗像市大字佐世保469番
遺言者松野太郎
現在遺言者は、妻と長男と暮らしています。
長女の正美は、結婚して他府県で暮らしています。
遺言者の長女は、不動産に興味はなく、他方、長男は遺言者の妻である母の美津子の介護や世話に為に現住居に留まっています。
そこで、住居がある敷地は、1000㎡以上とかなり広く時価価値も大きいのですが、これを長男に相続させ、その代わりに、長女には株式と現金を相続させることにしました。
尚、妻である美津子の相続分は遺言者である松野太郎野2分の1であり、このままでは美津子の遺留分を侵害している場合も考えられますが、遺留分を侵害しても、直ちに遺言書が無効になるのではなく、遺留分侵害を申し立てる必要があります。
本件では、長男が母である美津子の老後の世話をすることで土地を相続しているので、この点は了解済みで問題はありません。