遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

相続廃除

相続廃除とは、相続人となるべき者に、法律上当然に相続人になれない欠格事由はないものの、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等がある場合、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、その者の相続権を奪う制度です。
相続権を奪うという点では、相続欠格と同じ効果を生じますが、相続欠格では、相続欠格事由に該当すれば当然に相続人としての資格が奪われるのに対して、相続廃除では、被相続人の意思に基づき相続権をはく奪する所が相続欠格と大きく異なる点です。
被相続人は虐待や侮辱、非行等のあった者への相続を否定し、その相続財産を相続人以外の者に対して、生前贈与、遺贈することによって、相続廃除と同様の効果を達成することも出来そうですが、この場合でも、相続人の遺留分までは否定できません。
そこで、廃除制度と言う制度を設け、相続人の遺留分権を否定し、相続権の完全な奪取を認め、被相続人の意思を実現するものです。
相続廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人とされているので、遺留分のない兄弟姉妹を除く、被相続人の法定相続人が相続廃除の対象者になります。 何故、兄弟姉妹が相続廃除の対象者に挙げられていないかと言うと、兄弟姉妹には遺留分がないので、もし兄弟姉妹に一銭も遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与又は遺贈したり、または、兄弟姉妹の相続分をゼロとする遺言を行えば、被相続人の意思は実現出来るからです。
尚、詐欺や強迫等によらず、適法に遺留分を放棄した相続人についても、相続廃除を求める必要性がないので、相続廃除は認められません。
相続廃除事由は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱とその他の相続人の著しい非行と条文はされていますが、通説では、この虐待や侮辱は被相続人の主観的なものでは足らず(単に被相続人のひがみや思いこみだけで相続人を廃除しては困ります)、客観的かつ社会的にみて相続権の廃除を正当とする程に重大なものでなければならないとされています。
また、非行や虐待が一時的な行為である場合や被相続人の側にもその原因をなす行為が認められる場合、更に、非行や虐待が被相続人に直接向けられていない場合も考えられるので、相続廃除が裁判所において認められには、慎重な審判がなされる傾向があります。

Menu

  • 遺言書実例