相続の承認と放棄
相続は、必ずしもプラス財産だけ承継するとは限りません。被相続人が遺した負の遺産も相続することがあります。これに対して、相続人に相続の選択権を民法は認めています。それは、1.相続の承認と2.相続の放棄です。(1.の相続の承認の中には、相続で得た財産の範囲で被相続人の債務を負う限定承認と言う制度もあります。)
ただ、相続の放棄をなすには、相続の法的効果を早く確定させるための期限が設けられていて、その期間に相続人が何らの処置も講じなければ、自動的に相続を承認したと看做されるので注意が必要です。
相続の承認や相続の放棄をなす期間は、民法所に規定があり、自己のために相続が開始したこと知ってから3か月以内に行う必要があります。ここで、「知った時から」という文言が重要です。
相続は、被相続人が死亡した瞬間に当然に開始されますが、自分が相続したことを知った時から実質上の相続は進行します。
例えば、相続人に自分が該当する思っていても、自分は第2順位の相続人なので、相続しないと思っていたところ、第1順位の相続人が相続の放棄を行っていたことを知らなかった場合は、相続の放棄の申し立て期間は始まりません。
相続の放棄等の3か月の期間は、利害関係人または検察官(公益の代表者とされるから)の請求によって、家庭裁判所はこの期間を延長することも可能です。
資産調査に手間を要することも多いので、この期間が延長されることは、実務では多いと言えます。
相続人は、相続の承認や相続の放棄をなす前に、被相続人の財産調査を十分行う必要がり、また、民法の条文にも、この調査権が明文規定されています。
最近よく問題にされる相続人が未成年者や成年後見人の場合は、その法定代理人が相続の開始があったことを知った時点を起点として、先述した3か月の期間がカウントされます。
相続人は、例え相続の放棄をして自分が遺産を相続しない場合でも、この財産を管理する義務があります。ただ、相続の承認の場合は、承認すれば自分の財産になるので、管理義務はありません。
自分の財産がどうなろうと自分の責任だからです。
相続の承認も相続の放棄も、これをいったん行うと、もう取り消すことはできません。
何故なら、何度も承認や放棄が出来たなら、法的安定性を著しく欠くことになり、他の相続人等に多大な迷惑がかかるからです。