遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈とは、「相続財産の何分の一を○○に与える」と言うように、遺産の全部またはその一部を分割配分指定する(例えば、3分の1を相続させる)もので、遺産の目的物を特定しない遺贈のことです。
これに対して、特定遺贈では、「自宅の土地建物を○○に与える」(地番・家屋番号も明記)「株式の遺贈」「乗用車」といった具体的な目的物を指定して遺贈することを言います。
包括遺贈と特定遺贈の本質的な相違点は、包括遺贈においては、その相続人が被相続人の生前有していた権利義務の一切を承継し、被相続人と同一の積極財産、消極財産(債務等のマイナス財産)全ての権利義務を受け継ぐのに対し、特定遺贈では、特定の財産、つまり、積極財産のみを受け継ぐことになります。
相続人と受遺者は同一の者とは言えませんが、包括受遺者は、相続人と法律上同一の権利義務を有すると規定されています。
(但し、包括受遺者には、相続人に認められている遺留分や代襲相続権は認められません。
) そこで、包括受遺者は、被相続人が生前有していた一身専属権を除く一切の権利義務を遺贈された遺産の割合分について、他の共同相続人と共に承継することになります。
この状態のことを遺産共有状態と言い、この状態は、遺産分割協議を行い解消します。
このように包括遺贈は、被相続人の権利義務の承継も伴うので、遺贈の承認には注意が必要です。
包括遺贈の放棄は、相続・遺贈があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
因みに、相続において、法人は相続人たる地位は有しないのですが、包括受遺者として被相続人の財産を承継することは可能です。
特定遺贈は、相続財産に含まれる特定物(この世に2つとないもの。
例えば不動産や芸術家が作成した書画・骨董の類)または、特定債権が遺贈の対象物である場合は、遺言の効力が発生した時点、つまり、被相続人が亡くなった時点で、その権利が受遺者移転するとされています。
ただ、遺贈の目的物が金銭や不特定物(工業製品等)、また、相続財産に含まれていない場合は、遺贈の効力は債権的効力に留まります。
債権的効力は、当然に遺贈の目的物が受遺者に移転する物権的効力(物に対する直接的な権利)のではなく、その権利移転を遺贈の執行をしなければならない遺贈義務者に対して、その権利移転を請求する権利(人に対する請求権)を取得することに留まることを意味します。
また、特定遺贈は、遺贈義務者の催告が無い限り、いつでも放棄可能です。

Menu

  • 遺言書実例