遺産信託のメリットと注意点とは
遺言書
遺言者三条明は、以下の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者三条明名義で現在居住する以下の土地家屋、その家財の全てを内妻竹下美恵子(1967年4月3日生まれ)に遺贈する。
所在地 神奈川県横浜市緑区○○3丁目6番3号
ⅰ)土地 地目宅地、 地積329.05㎡
ⅱ)建物 家屋番号 348番 木造2階建て瓦葺住宅
床面積 1階 186.43㎡ 2階 76.34㎡
2.遺言者は、竹下美恵子が2005年8月4日に出産した竹下正一を認知する。
遺言者三条明(サンジョウアキラ)名義の横浜みなと銀行普通口座預金 口座番号 0342297の預金の内、2000万円を相続させる。
3.遺言者三条明は、現在正妻である三条佳苗(1945年3月23日)と別居生活を送っています。
佳苗には、佳苗が現在居住する住宅その敷地の所有権移転をなし、佳苗の所有となっているので、その他の財産は、2.で示した竹下正一に相続させる2000万円の残額の全てを相続させるものとする。
4.遺言執行者に、サンルート法律事務所代表弁護士 早瀬誠弁護士を指名する。
遺言執行者の早瀬弁護士には、正一の認知手続き、1.に示した不動産の所有権移転登記手続き、さらに、
遺言書に沿った預金の払い戻し等の相続に関する一切の権限を与える。
2013年5月9日
神奈川県横浜市緑区○○3丁目6番3号
遺言者 三条明
内縁の妻に相続権はなく、また、内縁の妻との間にできた子も、認知しなければ、法律上の相続権は認められません。
そこで、内縁関係のある妻に遺産を残すためには、
遺言書で遺贈する旨を記載する必要があります。
また、子に対しては、認知する必要があります。
遺言による認知の場合は、遺言者が遺言執行人を指定し、その執行人が、認知手続きを行います。
(但し、その子が成人している場合は、その子の承諾が必要、未成年の場合は、母親の承認でOK)
子の場合、認知を受ける子の母親でも遺言執行人になれますが、遺言の執行には様々な法的知識が必要なので、弁護士等の法律の専門家を遺言執行人に指名した方が、相続手続きがスムーズに進むでしょう。
本件の場合は、本妻に住宅の所有権移転をしているので問題は生じないと考えられますが、もし、正妻の相続分が非常に低く、遺留分を侵害するものであった場合は、多くの場合、争いが起こります。
遺言者は、この点について、前妻や遺言執行人である弁護士等と事前に十分協議しておくことが肝要です。