遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺言の撤回・無効・取り消し

遺言書

   遺言者木村幸一は、次の通り遺言する。
1.遺言者木村幸一は、妻木村幸子(1935年8月4日生まれ)の長女三田恵子に、松川銀行麹町支店普通口座 口座番号 0421987の遺言者名義の預金の全額を遺贈する。
三田恵子は、遺言者の実子でなく、また、妻幸子の連れ子で、遺言者の木村幸一と養子縁組も行っていないが、私がパーキンソン病を患ってから、献身的な介護を行ってくれました。
遺言者木村幸一は、この介護に感謝の意を示すものとして、恵子に上記預金を遺贈します。
2.その他の財産については、妻木村幸子と長男木村博(大阪府大阪市西成区○○3丁目3番5号、1956年4月2日生まれ)に、それぞれ法定相続分に従って相続させる。
3.遺言執行者にサンルート法律事務所代表弁護士早瀬誠氏を指名する。

2013年5月11日

大阪府大阪市西成区○○3丁目3番15号

                     遺言者  木村幸一        
遺言者の木村幸一は、前妻と死別し、子のある現在の妻幸子と結婚しました。
三田恵子は、幸子の前夫との間にできた、幸一にとってはいわゆる「連れ子」の関係にあたります。
また、木村幸一と恵子は、恵子が既に独立していたこともあって、養子縁組をしていません。
このような場合、いくら遺言者の介護に尽くしていても、恵子は法定相続人に該当しません。
そこで、献身的な介護を行う恵子に報いるため、財産の一部を遺贈する旨を示した 遺言書を作成しました。
本 遺言書では、現在の妻幸子と長男の博の相続分を法定相続分に従って相続させることにしていますが、通常、妻の幸子は恵子より先に亡くなるものなので、最終的に妻に相続させた財産は、恵子に承継されることになります。
この点を考慮しないと、実子の取り分が連れ子よりも少なくなり、実子は、納得しないことも考えられ、争いの原因になることも考えられます。
このような事態を回避するため、相続問題に精通した遺言執行者を指定し、本 遺言書を土台に、相続人間と遺言執行者を交えて十分協議し、各者納得行く相続を行うべきです。

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