遺言が必要な場合2
■内縁関係(事実婚)の場合
法律婚ではない事実婚の場合は、どんなに長く一緒に生活していても、法定相続人になることできず、相続権はありません。
そこで、この内縁関係にあるものに対して財産を相続させるには、遺言が必要になります。
非嫡子の場合は、認知されていれば、相続人になれますが、被相続人に法律婚による子供(嫡出子)がいる場合の非嫡子の法定相続分は、嫡出子の2分の1です。
そこで、非嫡出子にもっと財産を相続させたい場合は、遺言を残す必要があります。
この場合も、遺言で特定財産を指定し、遺産分割協議での争いを回避したいものです。
■先妻との間に子があり、後妻と入籍した場合
入籍した法律婚では、被相続人の配偶者は、例え入籍後すぐにその配偶者が亡くなった時でも、被相続人の配偶者は、常に財産の1/2を相続する権利を有します。
このような場合、先妻の実子である子は、通常、相当な不満を持つと思われます。
そこでこのような状況を想定して、子供の相続分が多くなるように遺言することが考えられます。
遺言は、何度も書き換えることが出来るので、先妻の実子と後妻の関係が良好なら、相続分を変更した遺言をすることも、遺言の活用法です。
■先妻の子と後妻の子の相続問題
先妻の子と後妻の子は、よく相続争いの当事者として現れます。
自分の親がなくなり、相続が発生した後に、自分の取り分を主張する相続紛争です。
このような相続紛争に備える遺言書も必要です。
また、先妻の子も後妻の子も、同じ相続分があります。
先妻の子と後妻の子は必ずしも仲が良い場合が多いと言えないので、被相続人が遺言してこれらの間に争いを残さない為には、具体的で詳細な遺言を残すべきです。
これが無いと相続人全員で行う必要のある遺産分割協議で争いが起こる可能性が強くなります。
■相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合、被相続人の遺産は国庫に帰属します。
しかし、被相続人に法定相続人がいない場合でも、生前被相続人の療養看護に尽くした者、世話になっ