遺産分割の効果
遺産分割の協議が合意に至れば、その分割の効果は、相続開始時まで遡って生じます。それ故、相続人は、相続開始時(被相続人が亡くなったと同時に)被相続人から直接遺産を承継したことになります。通常の共有物分割では、分割時点から分割の効果が生じるとされています。この点が、遺産分割の特徴と言えます。
この遡って効力があるという事を法律用語では遡及的効力と言いますが、遡及的効力が認められる範囲は、遺産分割で取得した範囲に限定され、代償分割で取得された相続財産については遡及的効力がありますが、換価分割によって取得された代価(財産)には遡及的効力は生じません。
遺産分割についてよく問題になるのが、相続人以外の 第三者の権利保護の問題です。遺産分割の遡及的効力は、相続人の保護には資するものですが、もし、遺産分割前に相続人から権利等を譲り受けた第三者が存在した場合は、その者の権利を害するおそれも生じます。
そこで、民法では、このような利害関係を有する第三者の権利を保護するために、遺産分割の遡及的効力に制限を設けています民法第909条但書)。この条文但書における「第三者」とは、相続開始後、遺産分割までの間に登場した第三者のことで、この第三者が同条によって権利主張するためには、登記等の対抗要件を備える必要があります。(民法177条)
また、民法は、遺産分割に対する死後認知者の権利も認めています。ただ、死後認知によって遺産の分割請求は可能ですが、他の相続人が既に遺産分割やその他の処分を終えている時には、再度遺産分割協議を行うことなく、被認知者に価額による支払い請求を認めています。
通常の遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要で、1人でも欠けるとその遺産分割協議は無効となり、この点では、死後認知者も相続人であることは変わりありませんが、民法は、遺産分割協議の蒸し返しを防ぐため、死後認知者が遺産分割協議の無効主張を認めていません。
尚、価格算定の基礎となる財産の算定時期は、支払いに最も近接した時点(もし訴訟で支払いを求めたのであれば、口頭弁論終結時の時点)とされています。