遺贈とは
遺言書
遺言者平貞永は、以下の通り遺言する。
1.遺言者平貞永が所有する株式会社たいら糧食の株式の全てを長男の平司(東京都文京区○○3丁目7番5号、1959年4月23日生まれ)に相続させる。
2.その他の財産については、妻平幸子(1940年4月3日生まれ)、長女南和子(東京都荒川区西日暮里○町目○番○号、1962年7月9日生まれ)に、法定相続群に従って相続させる。
3.遺言執行者にサンルート法律事務所代表弁護士、早瀬誠弁護士を指定する。
付言事項
遺言者が長男平司に私が所有する株式会社たいら糧食の株式の全部を相続させるのは、会社の存続とさらなる発展を考えてのことです。
司は、早くから私の会社の発展に尽くし、社員からの信頼も厚いと感じています。
わたしの所有する株式会社たいら糧食の株式を全て司に相続させれば、他の相続人の遺留分を侵害することになるかもしれないが、以上のような理由なので、遺留分減殺請求を行わないようお願いする。
また、その他の財産については、遺言執行者に指定した早瀬誠弁護士とよく協議を重ね、幸子、司、和子のみんなが何得行く形で遺産分割を行ってください。
2013年5月14日
東京都文京区○○3丁目7番5号
遺言者 平貞永
会社を承継するには、税金の知識や法的な知識が必要なのですが、ここでは、簡単な株式会社経営者の事業承継を目的とする
遺言書を紹介しています。
株式会社は、法律的に正確に言うと、会社の社長が所有者ではなく、会社の株主が所有者なので、誰かに事業承継させるには、株式を相続させることになります。
また、会社の経営には、負債や貸付金等の法的権利・義務が付随しています。
そこで、会社に事業承継は、これらの権利義務を誰か1人に集約した形で相続させることが、出来るだけ権利義務関係を複雑化しない観点から重要になります。
この点、事業承継に精通する弁護士や税理士、会計士等を活用することで、円滑な事業承継を行う事が出来ます。
また、会社の財産の中に貸しビル等があり、毎月賃料が入る場合は、相続人間の公平を図る上で、その賃料の何%かを相続人に分配するように遺言することも、相続争いを回避する1つの手段です。