遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

相続放棄

人が死亡するとその瞬間に相続が発生し、その人が生前に有していた財産の全てが相続人に受け継がれます。この相続財産は、現金や不動産、有価証券等の積極財産(プラス財産)だけではなく、債務等の消極財産(マイナス財産)も含まれます。

この結果、被相続人が遺した積極財産よりも消極財産の方が多い場合に、それらの財産をそのまま承継すると、相続人は、被相続人の債務の返済を行わなくてはならないに事態になります。
この問題についての解決策として、相続放棄が有ります。
相続放棄とは、被相続人の財産の相続を全て放棄し、一切の財産を相続しない民法上の相続方法です。 

ただ、相続放棄を行うには、相続開始を“知った時”から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、この申述書が家庭裁判所で正式に受理される必要があります。
相続放棄の効果は、放棄をした相続人は“最初から”相続人でなかったものと看做されるので、相続放棄した者の子や孫等の直系血族への代襲相続も認められず、被相続人が遺した遺産は、相続放棄した者以外の相続人が分割相続することになります。
また、いったん相続放棄を裁判所が認めると、詐欺や強迫等の事情が介在して相続放棄したのでなければ、撤回することはできません。

相続には、順位が付けられていて、子供である第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、直系尊属である第2順位の者、又は、第3順位の相続人である兄弟姉妹が代わって相続人になります。そこで、被相続人が遺した積極財産よりも消極財産の方が多い場合等は、相続人となる全ての者が相続放棄をする必要も生じます。
また、相続人が被相続人の遺した財産の一部を処分しても、相続放棄は認められないので注意してください。この場合は、全てを相続する「単純承認」をしたことになります。

相続は、被相続人が亡くなった瞬間から進行しますが、相続の方式を選択できる期間は、「相続の開始及び自己が相続人になったことを“知ってから”3か月以内です。この“知ってから”が重要です。

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