遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

祭祀承継者の指定

遺言書

遺言者森田幸一は、以下の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者である私の所有する以下に記載した財産を、遺言者の次女森田美津子(東京都新宿区曙橋○町目○番○号、1965年年4月6日生まれ)を生涯扶養し、療養看護に努める負担付で、長男森田浩二(東京都新宿区○○3丁目5番23号、1956年3月23日生まれ)に遺贈する。
ⅰ)土地 所在 東京都新宿区曙橋○町目○番○号 地番 5番23  地目 宅地  地積 185.34㎡ ⅱ)建物 所在 東京都新宿区曙橋○町目○番○号 家屋番号 345番  構造 木造瓦葺平屋建て  床面積 156.34㎡ 2.他の遺言者の財産は、法定相続分に従って妻の森田妙子(1932年6月5日生まれ)、長女斉藤めぐみ(東京都文京区白山3丁目○番○号サンシャインホーム305号、1960年9月4日生まれ)、長男森田浩二に相続させる。
3.遺言執行者としてサンルート法律事務所代表弁護士早瀬誠弁護士を指名する。
遺言執行者の報酬額は○○万円とし、相続人は、遺言者森田幸一の銀行預金から本報 を他に優先して支払う事。
付言 浩二も知っているように、遺言者の次女であり、浩二の妹美津子は、生まれながらにして脊椎が湾曲していました。
長年の治療にも関わらず、身体の障害は悪化の一途をたどっています。
私は、私の死後、次女美津子の事が気になってなりません。
そこで、私の大きな遺産である土地と建物の全てを長男に美津子を扶養、療養看護に努める負担をお願いして、遺贈することにしました。
後の事は、私たち家族と長年の付き合いである早瀬弁護士のアドバイスを受けて、円満な相続手続きを行ってください。

2013年5月22日

東京都新宿区曙橋○町目○番○号

                      遺言者  森田幸一  
本件の遺言者には、身体障害者の子がいます。
遺言者は、この身体に障害を持つ子の事が気になって、少しでも多くの遺産をその子に残したくても遺言を残しておかないと、他の子供たちと同じ相続割合で相続するにすぎません。
そこで、障害者の生涯を託せる者に、遺言者の大きな財産である土地と建物を障害者の扶養、療養看護を努める負担付で遺贈しています。
本遺言では記載されていませんが、遺言内容が各相続人の遺留分を侵害する可能性もあるので、何故、その相続人により多くの割合で相続させ、遺贈するのかを付言等で、相続人に説明することも争いのない相続のためには重要なことです。

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