遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺言書普及の要因とは 

遺言書を残す方が最近にわかに増加しています。
公証人役場で作成する公正証書遺言の他、自分で書く自筆証書遺言も最近かなり普及していると言えます。
それでは今なぜ、遺言書が脚光を浴びているのでしょうか。
それは先ず、各種書籍やインターネット上の遺言の知識掲載や弁護士や行政書士等の遺言書作成の薦め等で、一般の関心が集まったことが挙げられます。
また、日本はかつてないほど高齢化が進み、また、高齢者の保有する財産も高額になっています。
そこで、自分が亡くなった後、遺産分割で相続人に争いが起こらないように、生前から準備しておく意識が高まったといったことも、遺言が急速に普及している理由と考えられます。
遺言や相続の知識の高まりは、信託銀行の薦める「遺言信託(総合的な相続サービス)」を見ても明らかなように、各信託銀行や弁護士、司法書士、行政書士、税理士等は相続遺言に関して、顧客獲得に積極的に動いています。
また、テレビ番組等でよく扱われる相続人間の相続財産に関するいわゆる「争族 は、遺産を残す被相続人に自分の死後に禍根を残さないように意識させる動機付けになっています。
相続・遺言には、相続税対策と言う現実かつ重要な問題の処理も含まれます。
相続税対策と言えば、通常、如何に相続税を安くするかといったことに終始しがちですが、遺言をしたからと言って相続税が割引されることはありません。
遺言における相続税の問題は、相続税の額まで考慮された遺産の分配を行わなければならないという事です。
特に、不動産の相続では、相続したものの相続税が払えないこともあり、相続税を支払うために不動産を売却すれば、譲渡所得税も課せられるので、このような事態も考えて遺言書は書く必要があるのです。
相続税まで考慮された遺産分割がなされていれば、相続人に争いの種を残す不安が解消されると言えます。
遺言は、相続人間の遺産分割に関する争いを未然に防ぐことが重要な目的なので、遺言の内容は出来るだけ抽象的な記述は避け具体的に、バランス感覚を持って書くことが重要です。
折角遺言を残しても、具体性の欠ける遺言書では、遺言書本来の機能が失われてしまうので注意が必要です。

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