法定相続分の計算1
法定相続分の計算は、単純な分数計算なので、基礎的な知識を得れば誰でも簡単に算出できます。ここでは、法定相続分算出の基本を説明したいと思います。
1.血縁関係の者がいない場合(被相続人に子がなく、親も祖父も、兄弟姉妹も、さらに、曾祖父もいない)で、配偶者のみいる場合は、被相続人の遺産は全額配偶者が相続します。
2.配偶者がいなくて、子が1人だけいる場合は、その子が被相続人の遺産を全部相続します。兄弟姉妹や被相続人の親等には相続権はありません。
これに対して、被相続人に子も配偶者もなく、被相続人の親だけがいる場合は、親が被相続人の全遺産を相続します。要するに、配偶者がなく、血族が1人である場合は、被相続人の遺産は、その1人の血族に受け継がれるのです。
民法が規定する相続の基本は、配偶者と血縁関係の2系統に分類されますが、被相続人に上記1.2.と異なりこれら双方が存在している場合の相続関係を次に説明します。
1.被相続人に配偶者と子がいる場合は、両者の相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
2.配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2で、直系尊属が3分の1になります。
3.配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹は、4分の1を相続します。
1.の場合で、子が複数人いる場合は、配偶者は先ず被相続人の遺産の2分の1を取得し、残り2分の1を複数の子の頭数で分割して、各子の相続分とします。
また、例えば、被相続人に子が3人いた場合は、相続分の2分の1を3人で均等に分配するのが法定相続分ですが、しかし、3人の子の内1人が被相続人が死亡する前に、既に死んでいる場合もあります。
そして、子の既に死んでいる被相続人の子に遺児(被相続人の孫)が2人いるとしたら、被相続人の相続財産を子の遺児(孫)が本来の相続人を代襲して相続します。ここ結果、各遺児の相続分は、各相続人の相続分の2分の1ずつ相続することになります。
整理すると、先ず配偶者へ2分の1、更に被相続人に子が3人いるので、2分の1を3等分して、各子は被相続財産の6分の1を取得し、更に、既に亡くなっている被相続人の子2人は、それぞれ被相続財産の12分の1ずつを相続することになります。