遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺産分割の方法2

遺産分割は、遺言や遺産分割協議で相続人全員の合意がなされ、紛争なく行われれば問題はないのですが、遺産分割協議が調わないこともあります。このような遺産分割協議が調わない場合や、何らかの理由で遺産分割協議をすることができないときは、各相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することが可能です。

協議が調わないとは、遺産分割の方法について相続人間で合意が得られない事や、遺産そのものを分割するか否かについても意見が分かれることを言います。

このような場合の第1段階として、家庭裁判所に対して、調停を申し立てることが一般的です。
(尚直接審判の申立てをすることも可能。ただし、調停を経ずに審判を申立てた場合には、家庭裁判所が職権で事件を調停に付すこともあります。)

調停は当事者である相続人の合意を基礎(相手方の中に行先不明の者がいる場合には、不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、裁判所が選任した不在者の財産管理人を調停手続に参加させる必要があります。)とするものなので、実質的には家庭裁判所を利用した調停委員会もしくは家事審判官のあっせん(実務上は、弁護士等の専門家を含む2名の調停委員が家事審判官の意見を聞き、事件の実情の聴取し、調停の勧告を行います。)による遺産分割協議分割と解されます。
そこで、分割方法については、法定相続分や指定相続分に従う必要はなく、相続人の協議に任されています。
調停において当事者間に合意に達し、調停が成立すると、調停委員会もしくは裁判所がその合意が相当であると認めてこれを調停調書に記載することになります。この調停調書記載をもって調停が成立します。 調停が成立した場合は、確定した審判と同一の効力を有します。

尚、調停機関は、当事者間に合意の成立する見込みがない場合や成立した合意が相当でない(合意内容が公序良俗に反したり、著しく正義公平に反する場合)と認められる場合には、調停機関は調停を成立しないものとして事件を終了させることができます。これを調停の不成立 (不調) といいます。
調停が不調となった場合には、調停の申立ての時に遡って遺産分割の審判の申立てがあったものと看做され、審判手続が開始されます。

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