遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺産分割を禁止する

遺言書

遺言者早川道夫は、以下の通り遺言する。
1.私の所有する財産のうち、自宅である(東京都小金井市本町2丁目1番13号の自宅 家屋番号000番)の分割を、妻明子が存命の間は禁止する。
付言事項 遺産分割禁止が可能な期間は5年間だが、例え5年経過しても妻と私で建てたこの住宅に安心して妻の明子に住んで貰いたいので、妻明子が生きている限り、同物件の分割相続はやめてください。

2013年4月26日

住所  東京都小金井市本町2丁目1番13号
                       遺言者  早川道夫 
遺言者の法定相続人は、妻の明子の他、長男と長女の3人です。
長男も長女も既に結婚独立して、自分の家を持っています。
遺言者の早川道夫は、法定相続割合通りの(妻2分の1、子2分の1)相続を考えていますが、遺産分割で、妻の安住の地である同住宅が分割されないように、この遺産分割禁止の遺言書を書きました。
遺言書で遺産の分割は禁止できますが、この期間は5年を超えることはできません。
(民法908条)そこで、法的な拘束力は有りませんが、付言で、妻明子存命中の同住宅分割禁止を望む記述を入れています。
ただ、いつまでに遺産を分割しなければならないといった規定もないので、当該住宅を妻明子と長男、長女で共同相続状態にしたままでも、妻明子はいつまでもこの家に住むことは出来ます。

Menu

  • 遺言書実例