遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

相続財産の評価1宅地の評価

宅地の評価方法には、1.路線価方式と、2.倍率方式 があります。
1.の路線価方式 は、市街地に存在する宅地の価額を算定する方式で、その宅地に面する道路につけられた価格である路線価を基準にして算定します。
路線価方式による宅地評価では、路線価図を使用しますが、この路線価図は、税務署に行けば誰でも閲覧することができ、また、国税庁等のインターネット上でも公開されています。
実際の宅地の評価額算定は、この路線価に宅地の立地や形状、更に奥行き等に応じた一定の補正率を掛け合わせて修正して算出します。
例えば、土地の間口が狭く、奥行きが長い場合や地形等の理由で土地活用効率があまりよくない土地は、評価が低くなります。また一方、二つの路線に面している角地や形状が良い土地は、土地の利用価値が高いので評価額は高くなります。

2.の倍率方式 は、市街地に属さない都市郊外の地域では、路線価が定められていない地域も存在するので、固定資産税評価額にその地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算して土地評価額を決める土地評価方法です。
倍率表は国税局が公開されており、インターネットでも見ることが出来ます。

土地の評価額は、借地権が付いていたり、土地を貸している場合等もあるので、これらの場合の評価額を算定する必要があります。
借地権及び貸宅地の評価 については、
ⅰ.借地権の評価額(建物所有ために土地を借りる権利)は、自用地の評価額に借地権割合をかけて算出します。
ⅱ.貸宅地の評価額(借地権の目的となっている宅地)は、自用地の評価額から借地権価額を差し引いた評価額になります。
ⅲ.貸家建付地の評価額(貸家を建て、他人に貸している場合のその建物が建っている宅地)は、次の式で算出します。
自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

尚、借地権割合は、地域ごとにきめられ評価倍率表(路線価地域は路線価図)により公開されます。また、借家権割合は、大阪の一部を除き30%です。

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