法定相続分の計算2
法定相続の場合でよく問題化するものに非嫡出子(法律婚以外の子)の問題で、この非嫡出子は、認知された子であっても、その相続分は、嫡出子の2分の1と民法に規定され、この条文は、憲法に規定された法のもとの平等に反して憲法違反とする見解があります。
ただ、法律の改正は、国会の専権事項なので、ここでは、現行法通りの解釈を前提に話を進めることにします。
非嫡出子を含めた相続分の例を挙げると、例えば、被相続人の子が3人いて、その1人が非嫡出子とすると、その相続配分の割合は、2対2対1になり、非嫡出子の相続分は、子全体が相続する分の5分の1になります。各嫡出子の相続分は、5分の2です。
次に、被相続人に子がなく、配偶者と被相続人の直系尊属のみが法定相続人であった場合は、配偶者が3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。
この場合、被相続人の両親が健在であれば、各親の相続分は、6分の1ずつになります。
また、被相続人が養子であった場合は、実の両親とも親子関係があるので、多い場合は親が4人いることも考えられます。
このような場合も、被相続人の相続財産は、配偶者が3分の2を先ず取得し、各4人の親は、12分の1ずつ相続することになります。
尚、被相続人に親がおらず、祖父が健在の場合も以上と同じ相続分の取得計算を行います。
更に、被相続人の相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者へ4分の3、兄弟姉妹へ4分の1が相続され、例えば、被相続人の兄弟姉妹が2人いれば、それぞれ8分の1ずつを相続します。
最後に、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であり、被相続人の兄弟姉妹のうち1人が欠けていて、そのかけた人に子がいる場合は、兄弟姉妹には代襲相続が認められているので、欠けた原因が、死亡でも、相続欠格でも、相続廃除であったも、その子が被相続人(叔父や叔母)の遺産を相続する権利を取得します。
また、この代襲相続人が複数いる場合は、その頭数で相続分を割って、各代襲相続人の相続分とします。