遺言執行者とは
遺言書
遺言者近藤博は、以下の通り遺言する。
1.遺言者近藤博は、近藤博(コンドウヒロシ)名義の幸銀行松野支店普通口座預金 口座番号0412389の全額を石川満(東京都杉並区松庵○町目○番○号、1960年6月1日生まれ)に遺贈する。
但し、受遺者の石川満は、上記預金を受け取る負担として、遺言者近藤博が長年家族同様に可愛がっている犬のゴン太郎を遺言者亡き後引き取り、大切に飼育すること。
また、万一受遺者の石川満にゴン太郎の飼育が不可能な自体が起こった時は、受遺者の代わりに必ず、ゴン太郎の面倒を見る者を探すこと。
さらに、ゴン太郎が亡くなれば、極楽ペット霊園(東京都八王子市○○3丁目8番4号)に埋葬し、供養すること。
2.本遺言の執行者に、サンルート法律事務所代表弁護士早瀬誠弁護士(東京都杉並区久我山○町目○番○号、1967年3月4日生まれ)を指名する。
2013年5月20日
東京都杉並区宮前3丁目○番○号
遺言者 近藤博
どんなに可愛がり、家族同然でも、ペットは法律上「物」なので、権利義務の主体にはなりえず、相続や遺贈の対象にはなり得ません。
そこで、遺言者がペットの世話を頼む場合には、自分の財産を遺贈する負担として、ペットの世話を依頼するのが一般的です。
これを法律上、「負担付遺贈」と呼んでいます。
負担付贈与では、財産を遺贈される受遺者は、必ずしも遺言者である贈与者の遺言通りに実行しなければならない義務はありません。
受遺者は、遺贈される財産価値相応の負担をなせばよいので、負担と遺贈価値がつい合わない場合は、受遺者は、負担付贈与を放棄することが出来ます。
そこで、家族同様のペットを遺言者の亡き後引き取って貰い、大切に飼育してもらう為には、どれ位価値のある財産を遺贈すれば良いのかを遺言者の生前から受遺者とよく協議することが重要です。
また、ペットは何も訴える事が出来ないので、負担が十分に実行されているかを見守る遺言執行者を指名しておくことも重要です。