遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺言執行者とは

遺言は被相続人である遺言者の生前の意思をその死後において正確に実現するための制度です。
このために、遺言には遺言執行者を指定する場合が多く見受けられます。
この遺言執行者とは、相続開始後、遺言者に代わり、第三者的な立場で、遺言内容の実現を行う者のことを言います。
遺言者は遺言で1人または数人の遺言執行者を指定することができ、または、その執行者の指定を第三者に委託することも可能です。
このように遺言者が遺言執行者を指定し、指定された者を指定遺言執行者と称しています。
また、指定遺言執行者が存在しないときや、一度遺言執行者に就職した遺言執行者が死亡またはその他の事由でいなくなった時は、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
家庭裁判所が選任した遺言執行者のことを選定遺言執行者と言います。
家庭裁判所は、遺言の内容から遺言の執行が必要と判断すれば、遺言執行者選任の審判を行い、遺言執行者の選任の審判をします。
指定遺言執行者の指定方法は、必ず遺言によらなければなりませんが、これは厳格な要件が指定されてはおらず、遺言の内容や 遺言作成の経緯、また、遺言を総合的に解釈して遺言執行者がこの人に指定されていると判断されれば、遺言執行者の指定として要件を満たしているとされ、必ずしも「遺言執行者」との表現を用いる必要はないとする運用がなされています。
遺言執行者は、指定されたとしてもこれを受けるか否かは自由であり、指定を受けた者の承諾で遺言執行者に就職したことになります。
また、遺言執行者に指定された者が、その就職について許諾の回答をなさない場合は、相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定めてその期間内に承認するか否かの回答を求める催告を行えます。
それでも期間内に回答しなかったときは、遺言執行者への就職を承諾したものとみなされます。
遺言執行者には、行為能力(法律上の原因と効果が認識できる)が無いとなれません。
また、破産者も、遺言執行者にはなれません。
ただ、相続人間では、利害対立が起こることもありますが、相続人であっても、遺言執行者になることは可能です。

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