相続財産を具体的に示した遺言書
遺言書
遺言者鮫島五郎は、以下の通り遺言する。
1.妻鮫島良子(1930年9月24日生まれ)に現在住んでいるマンション(福岡県久留米市大門3丁目3番1105号)と大牟田銀行次郎丸支店普通口座預金口座番号0981457鮫島五郎名義の預金の全てを相続させる。
2.長男竜彦(1955年12月12日生まれ)に、大牟田製菓株式会社株式1000株と鮫島五郎名義のBMW2010年式を相続させる。
3.長女牧野智子に、ゆうちょ銀行西陣支店 名義鮫島五郎、店番987記号245の口座番号1298674の貯金の全てを相続させる。
4.遺言執行者並びに祭祀承継者に長男鮫島竜彦を指名する。
2013年4月27日
住所 福岡県久留米市大門3丁目3番1105号
遺言者 鮫島五郎
遺言が存在しないお場合は、法定相続分に従って遺産協議を行い相続されますが、具体的な財産を誰が相続するかについては、各相続人の思惑が異なることも多く、争われる可能性が高いと言えます。
本遺言書では、配偶者鮫島良子の住まいを考慮して、遺言者と共に住むマンションを相続させています。
この場合、遺留分の侵害になるかもしれないので、当該マンションの評価額(固定資産税評価額が一般的)を調べておくことが重要です。
また、マンションの特定も可能なら登記事項証明記録に沿った特定がベストですが、この遺言書のように、住所と号数から物件が特定されれば、遺言書としては有効です。
法定相続分は、妻が2分の1、子が2分の1で、本件の場合は、子が2人なので、竜彦、智子がそれぞれ4分の1ずつ相続しますが、この割合は、必ずしも正確な割合でなく大まかな評価額が合っていれば、後は相続人間の微調整で相続作業を終了することが出来ます。