自宅を配偶者に相続させる
遺言書
私は、以下の通り遺言します。
1.私の遺産で自宅である不動産での以下の土地建物を妻の洋子に相続させる。
東京都杉並区○○2丁目3番15号
家屋番号000番 木造瓦葺2階建て家屋、
宅地面積 000㎡ 1階面積00㎡、2階部分面00㎡
2.その他の遺産については、法定相続分に従って妻洋子、長男光男、長女千春に相続させる。
2013年4月24日
遺言者 甲野陽一
甲野さんは、現在妻と2人暮らしですが、法定相続人として息子と娘がいます。
子供は、現在結婚し独立して家を持っているので、妻に現在住んでいる土地建物の全てを相続させたいと考えた場合の遺言書です。
この場合、他に遺産が多くあれば、遺留分の侵害はないのですが、遺産がこの土地や建物の価値に比べ小さい場合は、遺留分の問題も生じます。
そこで、遺言者と妻と子の間で十分な協議を行い、同意を得ることが将来に禍根を残さない遺言の方法です。
もし、協議が十分でない時は、遺言書に付言と呼ばれる文言を付け、「お母さんはもう老齢なので、現在の住宅の全部をお母さんに相続させ、遺留分を侵害しても遺留分減殺請求は行わないでくれ」といった一言を付け加えると良いでしょう。
付言には、法的効果はないのですが、遺言者の意思は十分伝わります。
また、相続させる住宅を特定させるには、登記事項証明書(かつての不動産登記簿)に記録されている地番や家屋番号を記入してください。