遺言書の書式や遺産相続

遺言の書式や書き方

遺言が必要な場合1

■「争族」を避ける、相続分の配分
  仲がよかった兄弟姉妹が、相続分の問題をきっかけに不仲になることがあります。
もし、相続人同士が不仲ならなおさら、明確で具体的な遺言書を作成し、争いの種を摘んでおくべきです。
■夫婦に子がなく、財産が現在居住する不動産のみの場合
夫婦に子が無い場合で、被相続人の直系尊属が既に亡くなっている場合の相続人は、被相続人の配偶者と被相続人に兄弟姉妹があれば、それらの者が相続人になります。
この場合、遺言が無ければ、相続財産の4分の1が兄弟姉妹の法定相続分になるので、例えば5000万円の価値のある不動産を相続する場合は、兄弟姉妹に1250万円分の相続権があります。
これを防ぐため、配偶者に全ての財産を相続させる旨の遺言を残す必要があります。
兄弟姉妹には遺留分が無いので、問題はこれで決着します。
■個人事業主の事業承継
  法人化していない個人事業主の事業用の資産は、法律上も個人の資産です。
もし個人事業主が遺言を残さず相続財産が法定相続分通り分割して相続財産が細分化されると、その後事業承継者は、事業の継続が困難になることも考えられます。
そこで、個人事業主は、事業承継を見据えた遺言の作成が求められます。
■会社を誰かに継がせたい
  例えば、自分がオーナである会社を相続人の誰かを選定して継がせたいと考えるなら、遺言が必要です。
何故なら、会社の土地等が相続財産であれば、他の相続人にも相続権があり、もし相続資産が会社の敷地であれば、その土地が分割相続され、事業に支障を及ぼすことが考えられるからです。
相続分の指定をなすことが重要です。
■子のない被相続人が、兄弟に相続財産を与えず、すべて妻に残したい場合 
子がいない場合は、被相続人の配偶者他、親や兄弟姉妹も法定相続人として相続権を持ちます。
法定相続分は、被相続人の親が生存している場合は、3分の1、兄弟姉妹では4分の1です。
そこで、もしこれを防ぎたいなら、「全財産を妻○○に与える」

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