第3順位の相続人は、兄弟姉妹
第3順位の相続人は、死亡者である被相続人の兄弟姉妹です。第3順位の相続人である兄弟姉妹は、子である第1順位の相続人や直系尊属の第2順位の相続人がいない場合に相続権を持ちます。
民法に規定されている法定相続人の順位は第3順位までで、第4順位はありません。もし、兄弟姉妹が相続人になっていてその人が死亡している場合は、その子である姪や甥が第3順位の代襲者として相続権を承継します。この場合の代襲相続も子についての代襲規定が準用されます。
また、兄弟姉妹の中には、片親が異なる場合もあります。いわゆる異母兄弟姉妹と言われる人たちですが、これを半血兄弟とも言い、これらの者たちの相続分は、通常の兄弟姉妹の半分になります。
ここで血族の相続を整理すると、第1順位の相続は、子又はその代襲相続人、第2順位は、親等の直系尊属、直系尊属はまだ生きているが、先祖の事と解してください。
第2順位に代襲者がいない場合に第3順位の兄弟姉妹またはその代襲者が相続権を持つことになります。
更に、第1順位の相続人、第2順位の相続人、第3順位の相続人とそれらの代襲者もいない場合は、被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。(ただし被相続人の療養看護に努めるなどした特別縁故者がいない場合)
日本ではこのように血族の相続範囲を民法上規定していますが、世界を見れば、このような限定がなく、従兄の子供であるハトコのように近い血縁関係を辿って相続権を持たせることもあります。
このような相続制度を血族無限相続制度と言い、たまにニュースで思いがけない大きな遺産を見たこともない遠い親戚から相続した事例を聞くとがあります。
このような血族無限相続制度は、一見良い制度とも思われますが、何の苦もなく棚ぼた式に遺産を得る、いわゆる笑う相続人を生むことになり、社会の秩序や公平という観点からは適当な制度ではないと考えられています。