何故、遺言執行者の選任が必要なのか?
遺言書
遺言者谷川作蔵は、以下の通り遺言する。
1.遺言者の妻谷川聡子(東京都武蔵野市○○3丁目○番○号、1936年3月6日生まれ)に、以下の不動産を相続させる。
ⅰ)土地 東京都武蔵野市○○3丁目○番○号 地目 宅地 地積198.32㎡
ⅱ)建物 東京都武蔵野市○○3丁目○番○号 家屋番号 347番
木造瓦葺平屋建て 床面積 135.45㎡
2.長男谷川新吉(東京都小金井市緑町4丁目○番○号、1960年9月5日生まれ)に、株式会社光栄物産株式3000株と遺言者松野作蔵名義の武蔵野銀行○○支店普通口座 口座番号0973298の預金の全額を相続させる。
3.遺言者の姪榊原智子(東京都武蔵野市幸東町4丁目○番○号、1962年5月6日生まれ)に、遺言者松野作蔵名義の西京銀行○○支店普通口座 口座番号0329987の預金の全額を遺贈する。
4.遺言執行者にサンルート法律事務所代表弁護士早瀬誠弁護士を指名する。
付言
遺言者の姪である榊原智子は、遺言者並びに病弱な妻聡子の世話をよく見て頂いています。
長男の新吉もそのおかげで安心して仕事に励むことが出来ていると考えられます。
そこで、3.に掲げる遺言者の預金の全額を智子に遺贈することにしました。
2013年5月20日
東京都武蔵野市○○町3丁目○番○号
遺言者 谷川作蔵 印
本遺言では、遺言者の姪に遺贈することが記されています。
遺言者の兄弟姉妹の子である甥や姪は、原則として法定相続人ではないのですが、例外的に、遺言者に直系尊属や子供等の直系卑属がいない場合で、しかも遺言者の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、遺言者の甥や姪が、遺言者の兄弟姉妹を代襲して相続権を持ちます(代襲相続)。
本件では、遺言者に妻も息子もいるので、本来なら兄弟姉妹はもちろん、その子である甥や姪が遺言者の遺産を相続することはないのですが、遺言者が、世話になったり、懇意にしている甥や姪に遺産を残したい時には、
遺言書で遺贈することで、遺産を分けることが出来ます。
尚、本来相続権のない者に遺産を残すので、遺言者が亡くなった後相続紛争になる可能性もあるので、何故、その者に遺贈するのかという理由を付言で書き残しておくことが重要です。