第2順位の相続人は、直系尊属
民法は、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。
「子及びその代襲相続人」 が第1順位の相続人、「直系尊属」 が第2順位の相続人、「兄弟姉妹及びその代襲相続人」 が第3順位の相続人とされ、これとは別に、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
順位の具体的な意味は、相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。
子や孫等の直系卑属が1人も存在しない時や第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放棄により相続権を有しない場合には、被相続人に対する相続権は、血縁関係のある第2順位に移行し、直系尊属が相続人となります。
第2順位についても民法上に明文があり、第2順位者は、被相続人の直系尊属と規定されています。
この直系尊属の中で、親等が被相続人に近い順に相続権を取得します。
民法で規定する相続の順位は、直系を基本にしています。
直系とは、血族関係のある者の世代の上下関係のあるものです。
簡単に言うと、親子や祖父母との関係です。
これに対して、兄弟姉妹や叔父叔母、姪等は、は、家系図にも描かれるように、横の関係に位置するので、傍系と呼んでいます。
また、尊属とは、その人から見た時場合に、自分より系図が上に位置する者のことで、具体的には、父母、祖父母が直系尊属であり、叔父や叔母は、傍系尊属になります。
親等は、血縁関係の近い順に数えられ、両親がⅠ親等、兄弟姉妹や祖父母は2親等です。
相続では、被相続人の父母が健在ならその家系上位者である祖父母が生きていても相続人になることはありません。
父親1人、また母親1人だけが健在でも、その健在者1人のみが第2順位の相続人になります。
尚、直系尊属には、代襲相続制度は適用されません。
また、被相続人が養子であった場合は、実親、養親の区別はなく、このような場合で双方の親が生きていれば親等が同じである直系尊属が数人存在することになるので、それぞれ同順位の共同相続人となります。
尚、親等が異なる直系尊属の内で、相続権を持つ親等の近い者が相続放棄をした場合は、被相続人に次に近い親等の者が相続人となります