遺産信託とは
遺言書
遺言者川上庄吉は、以下の通り遺言する。
1.遺言者の前妻で、亡き川上智子との間に生まれた長男川上志信(東京都杉並区久我山3丁目2番4号、1965年3月23日生まれ)に、五輪銀行幸支店普通口座 口座番号0345897の預金全額の3分の1、株式会社協栄物産株式1000株のうち500株を相続させる。
2.妻川上美奈子(1945年9月4日生まれ)に、遺言者川上庄吉が有し、居住する以下の不動産と家財道具一式を相続させる。
東京都杉並区宮前4丁目2番10号 地目宅地 地積137.34㎡、並びにその建物
木造平屋瓦葺居宅 床面積 85.32㎡
また、1.の五輪銀行預金の全額の内、3分の1を相続させる。
3.長女南恭子(東京都世田谷区等々力3丁目4番2号、1972年4月21日生まれ)に、1.の五輪銀行預金全額の3分の1と株式会社協栄物産の株式500株を相続させる。
4.その他の財産については、法定相続分に従って相続させる。
5.遺言執行者にサンルート法律事務所代表弁護士早瀬誠氏を指定する。
2013年5月8日
東京都杉並区宮前4丁目2番10号
遺言者 川上庄吉 印
相続で良く争いが起こる情況の1つに、被相続人に前妻の子と後妻と後妻との間の子がいる場合があります。
本件では、現在の妻で後妻の川上美奈代に遺言者が住む居宅の土地と建物を相続させることにしています。
ただ、東京都区内の住宅地の評価額は、非常に高いので、相続の際は、各相続人の遺留分を考慮する必要があります。
また、遺留分を侵害していなくても、本件の場合は、長男に不動産が相続されないので、不満が出てくることも考えられます。
後妻と先妻の子の仲がどんなものかで異なりますが、このような遺言を残す際は、必ず後妻と長男の了解を取っておくべきです。
また、相続に詳しい弁護士の説得力も、ものを言います。
遺言書の基本スタイルは、あくまで、相続人間の公平を図ることです。
遺言者は、相続人の中に特別な受益を与えた者はいないか等を考慮して、円満な相続を行わせる義務があるとも言えます。